社労士の受験資格は?
資格試験には誰でも受験できる付随条件の無い資格と一定の基準を満たさなければ試験すら受けられない受験資格取得に条件が付いている資格がある。
前者の代表例は色彩能力検定、英検、漢検等であり、後者の代表例としては、臨床心理士、看護師、鍼灸師、医師、薬剤師、司法書士、弁護士、そして今回取り上げる社会保険労務士などの国家資格が挙げられる。
社労士の場合、受験資格は社会保険労務士法第8条の細則によって定められている。
大学の一般教養科目単位を取得したもの、短期大学、専門学校などに通い、前項と同等の資格を有するとみなされたもの、指定された大学で62単位以上を取得済みのもの、司法試験の第1次試験(予備試験)に合格したもの、行政書士試験の合格者、労働組合(国が指定する法人)の役員などを3年以上務めたもの、国の指定する法人で公務員としての実務経験が一定以上の期間を満たすもの、国の定める国家資格の所有者などであるもの(指定された国家資格には薬剤師、獣医師、などがある。)があげられる。
別項で社労士全体に占める女性の比率は3割程度だと前述したが、仕事を持っている女性が社労士に転職するケースのひとつに看護師職からの転職がある。
これは看護師養成学校や大学と言った指定教育機関卒業が受験資格となったケースである。
同様の受験資格は鍼灸・マッサージ師や栄養士、保育士、教員などの養成学校の卒業者でも得られるそうだ。
受験資格を得ることができる職業は他にもあるので詳しくは社会保険労務士試験センターに問い合わせるとよい。
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