どんな仕事をするの?
社会保険労務士の仕事は労務全般にまつわる統括、指導である。
業務内容は実に多岐にわたるが、私達市井の人間と密接に関わりがある仕事として、雇用、労働時間の調整、労働環境是正の指導、給与計算、職員のメンタルヘルスケアの指導などが挙げられる。
また、保険、年金、労災などの申請の相談に乗るのも社労士の仕事である。
社労士の業務形態には企業に雇われて総務部などに配属される勤務社会保険労務士、事務所を構えて、主婦やフリーター、自営業等の人達の為に窓口を開くその他登録の社会保険労務士がいる。
法的な分け方はこの2種のみであるが、特に得意なジャンルがある場合、事務所や名刺などにその旨を記載することで他事務所との差別化を図る社労士が多い。
労働に関する問題(給与未払い、セクハラ、いじめなどがこれにあたる)が講じると訴訟や申し立てが起きる労働紛争になる。
かつては社会保険労務士法によって労働紛争への介入、例えば、労災認定審査結果への不服申し立てへの介入、訴訟和解斡旋などを禁じられていた社労士であったが、司法改革によって介入の禁止事項が削除され、特に能力が高く信頼が置ける社労士であると認められた場合は、裁判外手続きにより労働紛争の解決の働きかけができるようになった。
この裁判外手続きを行う許可を得た社労士を特定社会保険労務士と呼ぶが、通常の社労士としての知識の他に民事訴訟法等に精通していなければならないと言われており、数が少ないのが現状だ。
社労士の業界団体として全国社会保険労務士連合会がある。
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